脅迫されて物件を契約してしまった場合取り消すことができるの?善意の第三者にも抵抗することができるの?

2016年8月21日(日曜日)

ども!猛暑と湿度で溶けそうな利回りくんです。

 

今日は<強迫による意思表示の取り消し>について、皆さんにわかりやすくご説明いたしますね。

 

【脅迫による意思表示の取消とは】

まず、当たり前のことですが、人を脅すことを強迫と言います。

詐欺の場合と同様に、強迫によって契約を結んだ場合でも、必ずその内容を守らなければならないのは余りにも可哀想です。

そこで民法は詐欺の場合と同様に、強迫による詐欺の意思表示は取り消すことができるとしています。

 

【第三者の強迫とは】

第三者が脅迫を行った場合、第三者の詐欺とは異なり、相手がその事実を知っていたか否かを問わず、その意思表示を取り消すことができることになっています。

なぜなら、脅されて契約を結んだものを保護する必要性が非常に高いからです。

 

【強迫による意思表示の取消と第三者】

(強迫による取り消しと第三者)

例えばAさんがBに脅されて、自分の持っている土地を不当に安くBに売却する契約を結んだとします。

そしてAさんが契約を取り消す前に、BがCさんにこの土地を売却していた場合、AさんはCさんに対して土地を返せと主張できるのでしょうか?

 

この場合、Cさんが強迫の事情を知っていたか否かにかかわらず、AさんはCさんに対して土地を返せと主張することができます。

なぜなら、脅されて契約を結んだCさんを保護する必要性が非常に高いからです。

 

つまり、強迫による意思表示の取消は、悪意の第三者にも善意の第三者にも抵抗することができるのです。

ちなみに刑法の世界では「脅迫」、民法の世界では「強迫」と書きます。

 

次回は<虚偽表示>について解説いたしますね!

それでは次回をお楽しみに~

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