お金の貸し借り、金銭債務とは?。。

2016年10月18日(火曜日)

皆さんこんばんは!

どうも利回りくんです。

 

今日は「金銭債務」のことについて詳しく説明しようと思います。

 

金銭債務(代金支払い債務のように、金銭の支払いを目的とする債務)の不履行については、

物の引渡し債務の不履行の場合と異なり、履行不能はなく、あるのは履行滞納だけです。

 

なぜなら、本人にお金がなくても、友人からお金を借りたりすることにより、

期日にお金を返済することが可能だからです。

 

また、金銭債務においては、債務者は、災害や事故などの不可抗力が原因であっても、

期日にお金を返せなければ履行延滞の責任を負わなければなりません

(このことを、不可抗力をもって抗弁することができないといいます)。

 

また、金銭債務について不履行があった場合、約束の期日に支払われたとすれば、

銀行に預金するなどして利益をあげるのが常識ですから、利息程度の発生は

当然に発生するとみなしてよいといえます。

 

そこで金銭債務において損害を受けた人はその損害を証明しなくても賠償の請求ができるのです

損害賠償は当事者間で年5分(5%)より高い利率を定めたときはその利率より、

それ以外の場合には年5分(5%)の法定利率より算定されます

 

次回は「金銭債務の督促」についてご説明致します。

それではまたー☆

 

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