【制限行為能力者制度とは?知っておきたい基本知識】

2026年7月17日(金曜日)

日々の生活やビジネスにおいて、契約はとても重要な役割を果たします。
しかし、判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう、

民法では「制限行為能力者」という保護制度が設けられています。

 

制限行為能力者とは、
単独で完全に契約を行うことが難しいとされる方々のことで、
本人の判断能力の程度に応じて以下の4つの類型に分かれています。

 

未成年者:18歳未満の方

成年被後見人:判断能力が常に欠けている状態の方

被保佐人:判断能力が著しく不十分な方

被補助人:判断能力が不十分な方

これらの制限行為能力者が、保護者の同意を得ずに単独で行った契約は、原則として後から取り消すことができます。

 

一方で、取引を行う相手方の立場を守るためのルールも存在します。
相手方は、契約を維持するかどうかを促す「催告権」を行使できるほか、
制限行為能力者が嘘(詐術)を用いて相手を信じ込ませた場合は、契約を取り消すことができなくなります。

安全な取引を行うためにも、この保護とバランスの仕組みを正しく理解しておきましょう。

 

参考文献

制限行為能力者とは

ビーエフエステート株式会社

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