虚偽表示(相手方と通じて虚偽の意思表示をすること)の無効とは、善意もしくは悪意の第三者の場合はどうなるの??

2016年8月21日(日曜日)

こんばんは利回りくんです。

今日は<虚偽表示>ついて皆さんにわかりやすくご説明いたしますね。

 

【虚偽表示による無効】

架空業者のような、相手方と通じて虚偽の意思表示をすること虚偽表示といいます。

この場合両当事者とともに契約する意思はありませんので、虚偽表示による契約はそもそも無効となります。

 

虚偽表示よる契約は当事者間では無効ですが、この無効を当事者以外の第三者にも主張することができるのでしょうか?

この問題は虚偽表示により契約を結んだ者と第三者を比べてどちらどちらより保護すべきかということにかかっています。

 

つまり第三者が虚偽表示の真実を知っていたのであれば原則どおり契約は無効であるとすればよく、第三者を保護する必要がありません。

 

これに対し第三者が善意である場合に契約であるとするのはバランスを欠くことになりますので、虚偽表示の無効は善意の第三者に抵抗することができないことになっています。

 

更に虚偽表示のにおける第三者は、善意でありさえすれば保護されます。

つまり善意の第三者はたとえ知らないことに過失(落ち度)があっても、また登記を備えてなくても保護されるのです。

 

逆に第三者が虚偽表示であるという事実を知りつつ、土地を買った場合は、土地を取得できなくても仕方ありません。

したがって虚偽表示の無効は、悪意の第三者に対抗することができることになっています。

 

ちなみに「虚偽表示」の言葉自体は「仮想譲渡」と表現される場合があります。

何度も言いますが、虚偽表示による契約は無効です。

 

第三者は契約の時に善意であればよく、その後悪意となっても保護されます。

虚偽表示における第三者が保護されるためには、善意であればよく無過失(落ち度がないこと)であることや、登記を備えることは必要ではありません。

 

次回は[虚偽表示(転得者との関係)]について詳しくご説明いたしますね。

ではまた~☆

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