【心理的留保】売る気もないのに土地を売ってあげると言われ、承諾してお金を用意してた場合、はたして無効にできるのか?

2016年8月30日(火曜日)
ども!台風の影響で今日も自転車通勤出来ない利回りくんです。

今回は、【錯誤・相手方第三者の無効主張】についてご説明いたします。

要素の錯誤により契約が結ばれた場合に、相手方や第三者が無効主張できるかどうかについて、以下判例の立場をまとめておきます。

 

①表意者に重大な過失がある場合、相手方や第三者も無効を主張することが出来ない。

②表意者に無効を主張する意思がない場合、相手方や第三者が無効を主張することは原則として出来ません。

③表意者が意思表示に錯誤があることを認めている場合には、表意者自らは無効を主張する意思がなくても、第三者は表意者に対する権限を保全するため、無効を主張することができます。

 

[まとめると]

要素の錯誤による意思表示は無効である。

※表意者に重大な過失があるときには、表意者は要素の錯誤による無効を主張することが出来ません。

 

 

では、続きまして、【心理留保】についてご説明いたします。

 

【心理的留保とは】

真意(本心)出ないことを自分自身で知りながら意思表示すること心理的留保といいます。

 

例えばAが自分の持っている土地を、Bはまさか買わないだろうと思って、売る気もないのに

「この土地を5000万円で売ってあげる」といったところ、Bがそれを承諾して5000万円を用意してきた場合です。

 

この心理的留保による意思表示は原則として有効です。

本心でないことを自分自身で知りつつ、あえて意思表示をしているのだから自業自得と言えるからです。

 

しかし常に有効なわけではありません。冗談を真に受ける方も軽率です。

したがって、相手方が意思表示の真意を知り、または知ることが出来たとき(悪意または有過失のとき)は、その契約は無効となります。

 

[まとめると]

※表意者がその真意でないことを知って意思表示をした時であっても、原則として有効である。

※ただし、相手方が表意者の真意を知り、または知ることが出来た時は、心裡留保による意思表示は無効とする。

 

ちなみに、民法上規定はありませんが、心理的留保による無効は、善意の第三者に抵抗できないと解されています。

 

今日はここまで☆

次回は【公序良俗に反する契約】についてご説明いたします。

ではまた!

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