双方代理とはの場合…契約者は代理人に払わなければ行けないのか?
こんばんは!
食欲の秋で最近はメタボな利回りくんです!
今日は双方代理についてご説明します!
それでは以下の場合は一体どうなるのでしょうか?
(2)CさんもBさんに、自己所有の別荘を売る代理権を与えていました。そこでBさんは、
代理人として売り主と買い主を探す手間が省けたと思い、AさんとCさんの双方の代理人として契約を結んでしまいました。
Aさんは、この契約どおりの代金を支払わなければならないのでしょうか?
では(2)の場合のように、Bさんが買い主のAさんの代理人となると同時に、
売り主のCさんの代理人になってしまうようなことを許したらどうなるのでしょうか?
契約の結果はBさんの気持ひとつにかかっているのですから、Bさんの行動次第では、AさんかCさんのどちらかが損をする可能性が高くなりそうです。
そこで、契約者当時の双方の代理人になること(双方代理)は原則として禁止され、このようなことをしても無権代理として扱われます。
よってBさんが行った契約は、(2)では双方代理にあたり、原則としてAさんは代金を支払う必要がありません。
ただし、自己契約や双方代理であっても、債務を履行する場合や、本人が同意(あるいは追認)をした時は、有効な代理行為となります。
なぜならこれらの場合には、自己契約・双方代理がなされても本人に不都合はないからです。
また、同一人物が売り主と買い主の双方を代理して登記申請行為をすることはできます。
この場合、代理人は登記の申請をするにすぎす、代理人の裁量により依頼者を害する危険性は低いからです。
次回は代理権の消滅についてご説明いたします。
ではまた次回をお楽しみにー☆
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