土地の価値

2019年2月11日(月曜日)

皆様こんにちは♪

 

今年も雪降りましたね!

大人になっても何故だがテンション上がっちゃいます!!笑

 

 

今回は『土地の価値』についてのお話です。

 

不動産投資をする際に建物の築年数や修繕履歴も気になる所ですが

上物(建物)に影響されない土地の価値も物件を購入する際の大事なポイントです☆

 

仮に入居率が高く、利回りが良くても、土地の価値が低いと

自分が売りたいと思った時に不利かもしれません。

 

取り壊すほど老朽化が進んでいて、更地にする事になったら土地しか残らない訳ですからね・・・

 

考え方は様々ですし、建物の状態さえ良ければ問題ない!!という方もいらっしゃると思うので

不動産投資の参考までに読んで頂ければ幸いです♪

 

 

土地には色々な値段の付け方があり、「一物五価」なんて言われています。

「一つの物に五つの価格」という意味です。

人により四価、六価とも言うみたいですが今回は「一物五価」でお話していきます。

 

 

公示地価

・3月中旬~下旬頃に国(国土交通省)が公表
・全国2.6万カ所以上の「標準地」の毎年1月1日時点の価格を算出
・一般の土地取引の1つの指標で「適正な地価の形成」の役割がある

 

基準地価格

・9月中旬~下旬に各都道府県が公表
・全国で2万カ所以上の「基準地」の毎年7月1日時点の価格を算出
・公示地価を補完する役割がある

 

相続税路線価

・7月初旬に国税庁が発表
・宅地に面した路線ごとの価格を算出(公示地価のおおむね8割程度)
・贈与税や相続税を課税するための基準

 

固定資産税評価額

・各市町村が算出し、総務省が取りまとめる
・その土地の所有者など関係者のみに開示される
・固定資産税を賦課するための基準

 

実勢価格

・実際に取引される価格
・需要(買主)と供給(売主)のバランスで決まる

 

 

上記のように様々な種類があります。

 

売主と買主が同じ価格で売買したい!となれば、もちろんそこで成立ですが

その値段は公正なのか、高すぎないか、など根拠が必要になってきますよね。

 

言い値での取引はトラブルの元になりますから

それで国や都道府県、市町村が基準を決めていった訳です。

 

余談ですが「公示地価」の歴史は意外と浅く、1970年以降だそうです。

地価の高騰などを受け、根拠のある土地価格形成の必要性が高まったからだそうです。

 

不動産投資をするにはやはり知識をつけておく必要がありますね☆

知っていて損はありません(*^^*)

ビーエフエステート株式会社

住所:
〒107-0062 東京都港区南青山5-4-35 たつむら青山811

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

電話番号:
03-5778-9888(代表) 
03-6427-4888(賃貸管理部)

FAX番号:03-5778-9887

お問い合わせ