再建築不可

2017年4月24日(月曜日)

皆様、こんにちは。

不動産広告で、時々、再建築不可、と書かれているときがあります。
再建築不可の物件ってどうなのでしょう。
そのメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。

再建築不可とは、家を新築することができない土地で、更地にしてしまった後は、再建築ができません。
何故、再建築できないのか、というと、理由はいくつかあります。

多い事例は「接道義務」の問題です。

建築基準法42条で、基本的に建築物の敷地となる土地は、
「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」といった規定がありますが、
その規定を満たさないと建築確認申請が通りません。

では、なぜ、再建築不可物件があるのでしょう。
実は、建築基準法施行以前に建てられた建築物であったり、違法建築物であったりします。

道路予定地や区画整理計画地に選ばれた土地、都市計画予定地等も、
新築は難しいようです。

まずは、再建築不可物件のデメリットは、どのようなことでしょうか。

・ 地震や火災で建物が倒壊し、新たに建築が必要となった場合、
建築許可が下りないため、家を新築することができない。(※改装工事ができる可能性有。)

・ 一般のローンが、適用されないケースが多い。

・ ローンがつきにくいため、売却の際に時間がかかる。

このようなところでしょうか。

でも、再建築不可の物件を購入する方もいらっしゃいますよね。

次回は、再建築不可物件のメリットについて、考えたいと思います。

「再建築不可物件」をはじめ、投資物件についてのご質問、ご相談等、どうぞお気軽に
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***最後までお読みいただき、どうもありがとうございます***

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