抵当権の成立・抵当権の目的物・抵当権の性質・順位上昇の原則いついて

2017年4月26日(水曜日)

皆さんこんにちは!

どうも利回りくんです!

今日は「抵当権の成立」と「抵当権の目的物」についてご説明致します。

 

①抵当権の成立

抵当権は、抵当権設定者と抵当権設定者との「抵当権を設定する」旨の合意(抵当権設定契約)だけ成立し、書面作成や登記等は不要です。登記は自己の抵当権を第三者に主張するために必要となるものに過ぎません。

 

②抵当権の目的物

抵当権は、どんな物に設定することができるのでしょうか。

まず、土地・建物等の不動産に抵当権を設定することができます。さらに、地上権・永小作権等にも抵当権を設定することができます。したがって不動産を持っていなくても、永小作権等に抵当権を設定することができるのです。

なお1つの債権を確保するために、複数の目的物に抵当権を設定することもできます。

 

③抵当権の性

<抵当権の付従性>

そもそも、抵当権を設定する契約を結んだ理由は、債務の支払いを確実にするためです。つまり、抵当権は、被担保債権のために存在するのです。そこで、抵当権は被担保債権に付いて従う性質があります(付従性)。

したがって、被担保債権が無効などで成立しなかった場合には、抵当権も成立しません(成立の付従性

これと同じように、抵当権は、被担保債権が弁済や事項により消滅すると抵当権も消滅します(消滅の付従性)

また、被担保債権が移転すると抵当権も転移します(移転の付従性あるいは随伴性

 

④順位上昇の原則

1つの不動産について、2つ以上の債権を担保するため、2つ以上の抵当権を設定することが出来ます。

この場合抵当権の相互の優劣は、登記の前後によります。そして第1順位の抵当権者の被担保債権が弁済等により消滅したら、第2順位の抵当権は、順位が繰り上がって第1順位になります。

このように先順位の抵当権が消滅して後順位の抵当権の順位が繰り上がることを、抵当権順位の原則といいます。

 

次回は「抵当権の効力」に付いてご説明いたします。

次回をお楽しみに!

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