接道について

2017年4月28日(金曜日)

皆様、こんにちは。

 

前回、再建築不可の物件について、書かせていただきましたが、

それと関係ある道路、接道について考えてみたいと思います。

 

まず、接道とは?

ある土地が接している道路の幅、とあります。

 

そして、「建築基準法第43条1項」に「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」とあります。

これが、「接道義務」になります。

但し、これは、都市計画区域(および順都市計画区域)内のことになります。

(特定行政庁が一定の手続きを経て指定した区域内では「幅員6m以上」に置き換えられます)

 

「2m以上接する」というのは、普通の土地では問題ないかと思いますが、

変形した土地(旗ざお状や不整形の敷地では、問題になりやすいかと思われます。

これらの敷地では、道路に接する間口が2m以上あること、狭いところでも2m以上が確保されていることが必要です。

 

しかも。

ここでいう「道路」とは、あくまでも「建築基準法による道路」のことです。

公道であるとか、私道であるということは問いません。

 

では「道路」って、どういう道路なのでしょう。

それについて定めているのが、「建築基準法第42条」になります。

次回は、不動産に関連する「道路」について、考えたいと思います。

 

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***最後までお読みいただき、どうもありがとうございます***

 

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