接道について
皆様、こんにちは。
前回、再建築不可の物件について、書かせていただきましたが、
それと関係ある道路、接道について考えてみたいと思います。
まず、接道とは?
ある土地が接している道路の幅、とあります。
そして、「建築基準法第43条1項」に「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」とあります。
これが、「接道義務」になります。
但し、これは、都市計画区域(および順都市計画区域)内のことになります。
(特定行政庁が一定の手続きを経て指定した区域内では「幅員6m以上」に置き換えられます)
「2m以上接する」というのは、普通の土地では問題ないかと思いますが、
変形した土地(旗ざお状や不整形の敷地では、問題になりやすいかと思われます。
これらの敷地では、道路に接する間口が2m以上あること、狭いところでも2m以上が確保されていることが必要です。
しかも。
ここでいう「道路」とは、あくまでも「建築基準法による道路」のことです。
公道であるとか、私道であるということは問いません。
では「道路」って、どういう道路なのでしょう。
それについて定めているのが、「建築基準法第42条」になります。
次回は、不動産に関連する「道路」について、考えたいと思います。
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