相続税

2016年4月5日(火曜日)

日本では、生前に財産を贈与した場合は「贈与税」が、死後に相続した場合は
「相続税」が課税されます。仮に1億円の資産があった場合、それが現金1億円なのか、
1億円で購入した不動産なのかによって、生じる税金が大きく変わってくるのです。

 

現金1億円の場合は、1億円の評価で税金が計算されます。しかし、1億円を投資
した不動産は、その不動産の評価額に対して税金が計算されます。不動産の課税
評価額は、実際の価値よりも低く評価されることが多いため、同じ1億円でも贈与税
や相続税で、節税効果が見込めるのです。

 

具体例で考えてみましょう。例えば、現金1億円でマンションを購入したとします。
マンションと言う資産は、土地と建物から構成されており、仮に土地代4000万円、
建物代6000万円という内訳だったとすると、贈与税や相続税の課税評価額は
以下のようになります。

 

土地の評価額は、国税庁が発表する路線価によって計算します(路線価方式)
この路線価は公示価格(およその時価)の80%程度のため、土地代が実際に
4000万円だとしても評価額は3200万円に引き下げられます。

 

建物については、「固定資産税評価額」をベースに考えます。固定資産税評価額は、
その建物が所在する市区町村に問い合わせると確認できます。だいたい時価の6割
程度といわれています。つまり、建物代が6000万円とすると3600万円が評価額となります。

 

この通り、現金1億円が不動産になると、その価値は課税表価額で6800万円まで引き
下げることができます。また、不動産の場合、景気動向によっては購入後に時価額が
値上がりすることもあり得るため、そうなればさらに節税効果があるといえます。

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