「人の死の告知に関するガイドライン」について

2024年4月19日(金曜日)

今日は、「人の死の告知に関するガイドライン」について
取り上げます!

国土交通省において、令和3年10月に
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。

本ガイドラインの更なる周知啓発のため、同省に
おいて改めて本ガイドラインの概要に関する資料が公表されました。

※本ブログでは、その概要及び一部をご紹介します
(本ガイドラインの本文は、国土交通省のホームページに掲載されています
ので、併せてご確認お願い致します。)

【「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは】
不動産において過去に人の死が生じた場合において、
当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、
トラブルの未然防止の観点から、
現時点において裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめております。

 

〈本ガイドラインが示す告知の判断基準〉
【原則として、告げなくてもよい場合】
(1)対象不動産内で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)
(2)対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)」以外の死
※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。

【事案発生から3年間は告げる必要がある場合】
(1)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)
(2)対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死
※上記(1)、(2)ともに、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に 高い事案はこの限りではありません。

 

※本ブログでは賃貸借取引における告知義務について記載しております。
※売買取引における告知義務は上記の限りではありません。

 

 

【詳細はこちら】
・宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(概要令和6年3月時点の最新版)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001727501.pdf
・宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン(本文)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001727517.pdf

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