【契約不適合責任】

2026年6月17日(水曜日)

不動産を売買するときによく耳にする「契約不適合責任」って知っていますか?

実は2020年4月の民法改正で、

それまでの「瑕疵(かし)担保責任」から名前も中身もガラッと変わったんです!

 

大きなポイントは買主さんの権利がグッと増えたこと。
これまでは損害賠償や契約解除しか言えなかったのが、
法改正によって

「直して!」「代わりのものをちょうだい!」という追完請求や、
「そのぶん値引きして!」という代金減額請求もハッキリ言えるようになりました。

 

一方で売主さんにとっては、
「わざとじゃない、落ち度もない」という場合には損害賠償まで負わなくてよくなりました。

 

ただ、

売主が「知っていて隠していた不具合」は特約があっても免れません。

さらに、売主が不動産業者や会社(事業者)で、
買主が個人の場合は、

消費者契約法や宅建業法という別の法律で「一切責任を負わない」という特約は無効になっちゃうんです。

後から「こんなはずじゃなかった!」と揉めないために、

契約前のチェックは絶対に怠らないようにしましょうね!

 

参考文献:

契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いやレビューポイントなどを分かりやすく解説!【民法改正】

ビーエフエステート株式会社

住所:
〒107-0062 東京都港区南青山5-4-35 たつむら青山811

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

電話番号:
03-5778-9888(代表) 
03-6427-4888(賃貸管理部)

FAX番号:03-5778-9887

お問い合わせ