【耐震等級3】
耐震等級住宅の大きなメリットとして、
各種税金の優遇制度が挙げられます。
家づくりにおいては初期費用だけでなく、
入居後のランニングコストである税負担を軽減することも重要なポイントです。
具体的な4つの優遇措置について詳しく解説します。
まず1つ目は住宅ローン控除です。
毎年の年末ローン残高の0.7パーセントが所得税から控除されます。
耐震性能や省エネ性能に優れた認定住宅の場合、一般の住宅よりも借入限度額の上限が高く設定されるため、
控除を受けられる金額も大きくなります。
2つ目は登録免許税の軽減です。
住宅を新築または取得した際の登記手続きにかかる保存登記や移転登記の税率が、
一般の住宅と比較してさらに引き下げられます。
3つ目は不動産取得税の控除額拡大です。
土地や建物の取得に対して課税される不動産取得税では、
課税標準から差し引かれる控除額が一般住宅の1,200万円から、認定住宅の場合は1,300万円に拡大されます。
4つ目は固定資産税の減額期間の延長です。
新築後一定期間、建物にかかる固定資産税が2分の1に軽減されます。
一般的な戸建て住宅では3年間に限られますが、長期優良住宅の認定を受けること(耐震等級2以上などを含む)で5年間に延長されます。
このように、耐震性能をしっかりと備えた家づくりを行うことで、税金面の優遇を最大限に活用し、長期的な経済負担を軽減することが可能です。
参考文献
https://www.lixil.co.jp/reform/gensai/column/column_vol08/
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

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