「不動産投資におけるローン特約3」
不動産投資におけるローン特約は、買主さまの大切な資金計画と権利を守るための非常に強力な仕組みです。
しかし、買主さま側に誠実義務違反や過失がある場合には例外として適用が認められず、契約解除によって手付金が没収されたり違約金が発生したりするリスクがございます。
最高裁判所の判例等でも、買主さまには融資承認を得るために最善の努力を尽くす誠実努力義務があるとされています。
ローン特約が適用外となってしまう主な5つの例外ケースは以下の通りです。
必要書類の提出遅延
確定申告書や本人確認書類など、金融機関から求められた書類を期日までに提出せず、審査が否決またはストップしてしまった場合。
故意による虚偽申告や隠蔽
審査申込書に他社からの借入を意図的に記載しなかったり、ご自身の属性を偽ったりして審査に落ちてしまった場合。
契約後の信用状況の悪化
売買契約から融資審査の期間中に、新しく高額なローンを組んだり、クレジットカードの支払いを滞納したりして信用情報に影響が出た場合。
融資申込の不作為
契約書に明記されている指定の金融機関に対して、実際には一度も本審査の申し込み手続きを行わなかった場合。
無茶な条件変更による否決
契約後に買主さまのご都合で借入希望額の大幅な増額や無理な条件変更を金融機関に要求し、それが原因で審査に落ちた場合。
このように、買主さまの行動やご対応が原因でローンが通らなかった場合は、
特約による白紙解約が認められない可能性が高くなります。
不動産投資の契約を進める際は、誠実かつ迅速な対応を心がけましょう。
参考文献
https://aslife.ne.jp/media/investment/loan_special_contract

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