「不動産投資におけるローン特約4」

2026年10月15日(木曜日)

不動産購入における融資特約のトラブルは、時に裁判へと発展してしまう深刻な問題となるケースがあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、不動産契約の際には以下の3つのポイントをしっかりと徹底することが重要です。

1つ目は、金融機関を曖昧にせず、契約書に具体的な名称を記載することです。

金融機関から「出せるだけ出します」と言われた場合でも、
契約書には「〇〇銀行から融資が承認されなかったとき」と明確に特定してください。
「任意の金融機関」としてしまうと、仮に1社から融資を断られたとしても「他の銀行も探してください」と求められ、融資特約が適用できなくなるリスクが生じます。

2つ目は、スケジュールを逆算して迅速に行動することです。

融資特約の期限は通常1ヶ月前後と限られています。
その期限内に必ず本審査の承認を得られるよう、契約が締結されましたら速やかに手続きを進めましょう。

3つ目は、融資の承認や否決に関する明確な証拠を書面で残すことです。

万が一、銀行から融資の否決を告げられた場合は、
口頭のみで済ませず、必ず「融資不承認通知書」などの書面を発行してもらいましょう。
これを売主様へ速やかに提示できる準備を整えておくことが大切です。

安心できるお取引のために、ぜひこれらの点にご留意ください。

参考文献
https://aslife.ne.jp/media/investment/loan_special_contract

ローン特約とは?トラブルを避けるために知っておきたい注意点

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