【錯誤とは…勘違いをするということ】勘違いして契約してしまった場合どうなるの?

2016年8月27日(土曜日)

どうもお久しぶりです!利回りくんです!

 

誠に勝手ではございますが、8月22日~8月26日まで夏季休暇を頂いておりました。

ブログ更新の期間があいてしまい申し訳ありませんでした。

 

今回は民法上の【錯誤】についてお話いたします。

 

【錯誤による無効】とは

 

間違いをすること錯誤といいます。

勘違いしていたとはいえ、契約を結んだ以上、きちんと約束を果たすべきだと思うかもしれません。

 

しかし、間違いがなければ契約を結ばなかったと思われるような場合にまで約束を守らせるのは、勘違いしてしまった人が余りにも可哀想です。

そこで民法は、勘違いがなければ契約を結ばなかったと思われるような重要な部分について勘違いすること要素の錯誤とし、要素の錯誤による意思表示は無効であるとしています。

 

ただし、いくら要素の錯誤があるとはいえ、勘違いをしたことについて大きな落ち度があるものまで保護する必要はありません。

そこで民法は表意者に重度の過失があったときには、表意者は自らその無効を主張することができないとしています。

 

※ここでの表意者とは、勘違いによって意思表示をしたもののことを言います。

※ちなみに要素の錯誤とは、その勘違いがなければ契約をしなかったであろうと思われるような重要な部分に関する勘違いがあった場合を言います。

 

では今日はここまで~

次回は【動機の錯誤】について解説いたしますね!

ではまた次回をお楽しみに~

 

 

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