【制限行為能力者制度】とは?保護者と制限行為能力者本人の取り消しについて。

2016年9月3日(土曜日)

どうも!利回りくんです!

台風(ライオンロック)も過ぎてとても爽やかな天気になりましたが、まだまだ暑いですね!

 

今回は

制限行為能力者制度についてご説明いたします!

 

 

【制限行為能力者制度とは?】

 

民法は未成年者など、通常の大人に比べて判断能力が不十分だと思われるものに対しては、

制限能力者という制度を設けて、一定の者を保護者として制限行為能力の保護・監修にあたらせると同時に、

制限能力者が1人でした行為(契約等をすることだと思えば良いです)は、取り消すことができるとしています。

 

そして、保護者のみならず、制限行為能力者本人も、取り消しを主張することが出来ます。

「取消し」は、制限行為能力者pを保護するための手段だからです。なお制限行為能を理由とする取消は、

制限行為能力者を保護するためのものですから、善意の第三者としても対抗することが出来ます。

 

 

【制限能力者の種類】についてご説明いたします。以下参考にしてください。

 

未成年 = 20歳未満の者(婚姻したものを除く)⇒ 親権者または未成年後見人

 

成年被後見人 = 精神的障害により事由を弁識する能力が欠く状況にある者+後見人の審判 ⇒ 成年後見人(保護者)

 

被保佐人 = 精神障害により事由を弁識する能力が不十分な者+保佐開始の審判 ⇒ 保佐人

 

被補助人 = 精神上の障害により事由を弁識する能力が著しく不十分な者 ⇒ 補助人

 

今日ここまででございます。

次回は【相手方保護の制度】についてご説明いたします。

ではまた~

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