代理人の交渉さえあれば、必ず本人と相手方との間で契約の能力が生じるか否か?

2016年9月21日(水曜日)

皆さんこんにちは利回りくんです!

今日は代理権の要件についてご説明いたします。

【代理権の要件】とは

このように、代理は非常に便利な制度ですが、代理人の交渉さえあれば、必ず本人と相手方のとの間で契約の効力が、生じるわけでありません。

代理人の交渉さえあれば、必ず本人と相手方との間で契約の能力が生じるわけではありません。例えばAさんの家をBさんが無断でCさんに売却したような場合に、

Aさんの家をCさんに引き渡さなければならないとするのでは、Aさんがかわいそうです。

 

そこで、本人と相手方との間でけいやくの効力が生じるためには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。

 

[代理の要件]

代理人に代理権があること。

代理人が相手方に「自分は本人の代理人である」ということを示すこと(顕名)

 ※代理人が顕名をしないで契約した場合、原則として、代理人自信のために契約したものとみなされる。

  ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときには、本人に対して直接にその効力を生ずる。

代理行為が行われること。

 

次回は代理行為のトラブルについてご説明いたしますね。

次回をお楽しみにー☆

 

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