無権代理の相手方を保護するための制度とは…(後半)

2016年10月6日(木曜日)

こんばんは利回りくんです!

今日は無権代理の相手方を保護するための制度の続き(後半)をご説明いたします。

 

●【相手方の取消権】とは

相手方としては、無権代理をめぐるトラブルに巻き込まれる事自体、煩わしいことですから、

無権代理行為の相手方は本人の追認がない間は、無権代理人の間で結んだ契約を取り消すことが出来ます。

ただし、相手方が契約当時、無権代理だと言うことを知っていた場合には取り消すことが出来ません。

このような場合にはで相手方に取消権を認めて保護する必要は無いからです。

 

●【無権代理人の責任】とは

無権代理人は、本人が無権代理を追認しない場合には、相手方の選択に従い、

相手方に対し「履行」または「損害賠償」の責任を負うことになります。

しかし相手方、無権代理だということを初めから知っていた場合や過失(不注意)によって知らなかった場合にまで

相手方に保護を与えすぎるのは行き過ぎですから、これらの場合には無権代理人の責任は発生しません。

つまり無権代理人の責任は、善意かつ無過失な相手方しか追求することができません。

また無権代理人が制限行為能力者である場合にまで責任を負わせたのはかわいそうだから、この場合にも責任は生じません。

 

●表見代理とは

無権代理であっても代理人として行動した者に代理権があるような外観があり、

その外観が存在することに付いて本人に何らかの責任(落ち度)があり、かつ取引の相手方が代理権があることを

信じることについて正当な理由があるとき(善意かつ無過失のとき)には、本人は無権代理であることを主張できません。

これを表見代理といいます。

 

表見代理には3種類のものがあります。

 

※表見代理の種類

 

【どんなことか】

代理人に代理権がなかった場合にも、本人に効果が生じること。

(相手方が、善意無過失の場合に限る)

 

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今日はここまでとなります!

次回は復代理についてご説明致します!

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