物件を購入した際に建物の消費税は還付されるのか?

2016年10月4日(火曜日)

こんにちは!裏物くんです!

 

物件を購入した際に建物の消費税は還付されるのかどうかをご説明致します。

 

10000万円の物件を購入した際に、

例えば土地5000万円、建物5000万円で建物代(5000万円)に含まれる約370万円の消費税は還付されるのかどうか、、

 

事業として物件を所有されている場合は還付されます。

では不動産賃貸業(オーナーチェンジ)として物件を購入されている場合は消費税が還付されるのか。

 

入居している賃借人が個人(住居用)か事業者(会社など)によって異なります。

 

普通に居住用として借りられている場合、消費税は還付されません。

しかし、事業用(事務所や店舗等)で借りている場合は消費税の還付対象になります。

 

一棟の店舗付き住宅の場合は

店舗✕1

住居✕9

の物件は店舗(事業用)の部分が還付の対象になります。

 

対象になるのはどの範囲なのだろうか、、

戸数が10戸だから建物の10%が還付されるという訳ではありません。

その割合は㎡数の割合によって按分されます。

 

建物延床が500㎡で

店舗が100㎡、住居部分の合計が400㎡の場合は

店舗の割合20%が対象になるわけです。

 

こういった物件を購入された際や物件に法人が入っている場合は、対象部分を還付してもらいましょう!

不動産を購入する際に様々な疑問、悩みが出てくると思います。

その疑問や悩みを一緒に解決していきましょう!

 

皆様をお力添えできるよう日々精進しますので何卒、宜しくお願い致します。

 

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