債務不履行(正当な理由もないのに約束を守らないこと)とは…
どうも!利回りくんです。
今回は債務不履行についてご説明いたします!
【債務不履行とは】
売買契約が結ばれると、売主は「建物を引き渡す義務」買主は「代金を支払う義務」といった義務を負うことになります。
これらの義務をきちんと果たしてくればよいのですが、場合によっては、そのような義務が果たされないことがあります。
わかりやすく言うと債務不履行とは債務者が正当な理由もないのに、債務の本旨に従った(約束通りの)履行をしないことです。
このように、正当な理由もないのに約束を守らないことを債務不履行といいます。
このような債務不履行があった場合、相手方に対して一定のペナルティーを与えることができます。
◎一つは損害賠償請求です。約束を破られて損害を受けたのだからお金を払ってくれと請求することができます。
◎もう一つは、契約の解除です。契約を結んだものの、相手方が約束を果たさなかったのだから、契約をなかったことにできるのです。
今日はここまでとなりますが、
次回は債務不履行の種類・要件についてご説明致します。
では次回をお楽しみくださいー☆
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