【手付の性質】 解約手付とは?。。

2016年10月29日(土曜日)

みなさんどうもこんばんは!利回りくんです!

今日は手付金について詳しく説明したいと思います。

ちなみに「手付金」とは、土地や建物の売買契約を結ぶとき、手付金という名目のお金を支払うことがよくあります。

ここで、手付金とは契約の締結に伴って、買主が相手方に交付する金銭のことをいいます。

手付金の性質は様々ですが、以下その内容をまとめておきます。

 

【手付の性質】

[証約手付]契約を締結した証拠にする趣旨で支払われる手付

→すべての手付に共通の性質である。

 

[違約手付]買主が代金を支払わないようなときに、違約罰として没収する趣旨で支払われる手付

→債務不履行があった場合、売主などは手付金とは無関係に損害賠償出来る。

 

[損害賠償額の予定としての手付]

買主が代金を支払わないようなときに、損害賠償額を手付の額に制限する趣旨で支払われる手付

→債務不履行があった場合、買主などは手付金を没収され、売主などは手付金の倍額を損害賠償金として交付する。

 

[契約手付]相手方の債務不履行がない場合でも、手付の金額だけを覚悟すれば契約を解除できるという趣旨で支払われる手付

買主は手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることが出来る。

 

このうち、民法上重要なのは解約手付です。

通常、相手方の債務不履行がなければ契約を解除できないのが原則ですが、

解約手付が交付されていれば、相手方の債務不履行がなくても契約を解除することが出来るのです。

そこで民法上、手付金が交付された場合、その手付金は解約金と推定されることになっています。

 

つまり、手付金が交付される時に、「この手付は違約手付」とか、「この手付は損害賠償額の予定としての手付です」

といった取り決めをしないときは、解約手付として扱われるのです。

なお、手付契約は売買契約とは同時でなくても、履行期前であれば締結することが出来ます

 

次回は「手付解除の時期」についてご説明致します。

では!

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