買主が弁済する時
皆さんこんにちは!
最近はとても寒くなりましたね!
皆さん風邪引をかないように、うがい手洗いしましょう!
では、前回の危険負担のおさらいから始めたいと思います。
以下、危険負担についてまとめましたので参考までにどうぞ。
◆危険負担
①不動産の売買契約の目的が、契約成立後に、売主の責めに帰する
ことができない自由により滅失した場合、契約自体は有効である。
②不動産の売買契約においては、原則として、買主が危険を負担する。
従って、買主は代金を全額支払わなければならない。
③ただし、停止条お件付きの不動産の売買契約において、条件の成否が未定の間に
目的物が滅失した時は、売主が負担する。従って買主は代金を支払わなくて良い。
ここから「弁済」について説明致します。
◆弁済とは
売買契約が成立すると、売主・買主はそれぞれ、目的物を支払う義務、代金を支払う義務を負うことになります。
そしてこのような義務を果たすことを弁済といいます。
しかし、
①債務者が債権者以外の人に弁済してしまうという自体が生じるときもあれば、
②債務者以外の人が債権者に弁済してしまう時もあります。これらの自体が生じた場合、
その弁済は有効なのでしょうか?それとも無効なのでしょうか?
次回は「債務の準占有者等への弁済」にについてご説明したいと思います。
では皆さん次回をお楽しみに☆
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