「弁済の場所」とは…「代物弁済」本来の給付と異なる他の給付について

2016年11月28日(月曜日)

みなさんこんばんは。

利回りくんです!

 

今日は「弁済の場所」と「代物弁済」についてご説明いたします。

 

先ず「弁済の場所」についてですが、当事者間で何も取り決めをしなかった場合、

原則として、債権者の現在の住所で弁済をすることになります。

例外として、特定物(不動産のように、物の個性に着目して取引されるもの)の引渡しを目的とする債務の場合、

債務の場所は、債務発生当時その物の存在した場所となります。

 

ここで弁済した場所についてのポイントを、以下にまとめました。

 

【弁済の場所】

[弁済の場所の定め]   [弁済の場所]

場所の定めがある時  ⇒ 定められた場所

場所の定めが無いとき ⇒(原則)債権者の現在の住所

(例外)不動産等の特定物の引渡しをする債務

⇒債権発生当時その者が存在していた場所

 

では、次に「代物弁済」についてご説明したいと思います。

債務者が債権者の継承を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は弁済を同一の効力を有することになります。

ここで、代物弁済についてのポイントを以下にまとめておきます。

 

 

【代物弁済】

 

[意味]

代物弁済とは、本来の給付(金銭の給付など)と異なる他の給付(土地所有権の移転など)

を現実になすことによって本来の債務を消滅させる契約をいう。

[要件]

①債権が存在していること

②債権者の承諾があること

③本来の給付とは異なる「他の給付」を現実にこなすこと(要件契約)

(a)給付の種類に制限はなく、本来の給付に相当する価値を有していなくても良い。

(b)対抗要件を備える必要がある。

[効果]

①弁済と同一の効果が生じる。

②代物弁済として給付したものに瑕疵があっても、債権者は本来の給付や瑕疵のない物の給付を請求することが出来ない。

ただし売買契約と同様に、給付者は瑕疵担保責任(解除・損害賠償請求)を負う。

 

今日はここまでとなりますが、次回は「弁済による代位」についてご説明いたします。

では次回をお楽しみにー☆

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