「債務不履行・解除」と「取得時効と登記」について

2017年3月13日(月曜日)

皆さんこんにちは。どうも利回りくんです!

最近日中は気温暖かくなりとても過ごしやすくなりましたね。

 

今日は「債務不履行・解除」と「取得時効と登記」について説明したいと思います。

解除前の第三者については、「債務不履行・解除」の項目ですでに説明いたしました。

解除後の第三者については、取り消し後の第三者と同じ考え方によって、解除をしたものと解除後の第三者との関係は、対抗関係となります。

したがって、解除をしたものは、登記がなければ、解除後の第三者に対抗することができません。

 

【解除後の第三者】

  A          B           C

 (売主)ーーーーー→(買主)ーーーーー→(第三者)

      ①解除   売主   ②売買

 

過去の判例においては、解除を下のもは、登記がなければ、解除後の第三者に対抗することができません。

 

次に「取得時効と登記」についてご説明したいと思います。

①事項完成前の第三者

Bさんは、Aさんの土地をAさんのものと知りながら、「所有の意思」をもって「平穏」かつ「公然」に使用し続けました。

Bさんが占有を開始して17年が経過した時に、Aさんがその土地をCさんに売却し、3年が経過しました。この場合Bさんは土地を手に入れることができるのでしょうか。

 

           ①売却     ②時効取得    

 [ 土地 ](A)ーーーーー→(C)ーーーーー→(B)

                第三者

 

悪意のBさんは、占有開始から20年でAさんの土地の所有権を事項により取得するとこができます。

そしてBさんは、事項の完成前に土地を譲り受けたCさんに対して、時効による所有権の取得を主張するには登記は不要です(判例)。

なぜなら時効の完成の時点では、BさんとCさんは当事者と同様の関係にあるからです。

 

よってBさんは、土地を手に入れることができます。

 

②時効完成後の第三者

【時効完成後の第三者】

 

②売却

   Aーーーーーーーーー→D

① │    [ 土地 ] 第三者

時 │

効 │

取 │

得 ↓

 

  B

 

時効に所有権を取得使徒者と時効完成後に土地を譲り受けたものの関係は、二重譲渡の関係と似ていますので、登記を先した者が優先することになります。

ちなみに判例においては、時効完成後の第三者に対しては、登記がなければ、事項による所有権の取得を対抗することができません。

 

次回は「相続と登記」についてご説明致します。

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