不動産登記記録の仕組み、登記できる権利とその順位、登記所に備え付けられるものについて
皆さんこんばんは!利回りくんです!
今日は「登記」についてご説明したいと思います。
①不動産登記記録の仕組みについて
土地や建物について争いが生じた場合に、「登記」が決め手となることが多いです。
また所有者が誰なのか、抵当権はつけられているのかといったことを確認する際、登記記録は重要な参考書類となります。
このように不動産の取引をする際は、登記は非常に重要です。
この、登記に関するルールを定めている法律を不動産登記法といいます。
登記記録とは、一筆の土地または一個の建物ごとに表題部及び権利部に区分して作成される電磁的記録をいいます。
すなわち、登記簿に記録されるデーターのことです。登記記録は、表題部と権利部に分かれます。
表題部には、所在地や面積など、不動産の「表示に関する登記」が記録され、権利部には、所有権や賃借権などの「権利に関する登記」が記録されます。
そして、権利部は、持ち主は誰かというような「所有権に関する事項」を登録する甲区と、抵当権がついているか、
賃借権がついているかというような「所有権以外の権利に関する事項」を記録する乙区に分かれます。
②登記できる権利とその順位について
登記は、不動産の表示に関する事項や、不動産についての所有権や抵当権の移転などに関する事項について行われます。
また、建物を増築したので床面積が変わったり、登記名義人が住所を変更した場合などに行われる変更登記や、登記名義人の住所の間違いを訂正する場合に行われる更正登記などがあります。
③登記所に備え付けられるもの
登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとされています。不動産の所在などを明確にするためです。
また、登記所には、地図が備え付けられる迄の間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができることとされています。
次回は「表示に関する登記」についてご説明致します。
では次回をお楽しみに!
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