権利に関する登記について
皆さんどうもこんにちは!
利回りくんです!
今日は「権利に関する登記」について学んでいきたいと思います。
①権利に関する登記とは
「物件変動」で学んだように、Aさんの所有する土地がBさんとCさんに二重に売却された場合、
BさんとCさんのどちらがその土地の所有権を主張できるかは、登記の有無によって決まります。
このように、不動産についての権利関係に関する登記のことを権利に関する登記といいます。
Aさんから土地を購入したBさんがCさんにその土地の所有権を主張するためには、権利部のうち、
所有権に関する事項を記録する「甲区」に登記をしておく必要があります。
②権利に関する登記の対抗力
権利に関する登記は個人の権利を守ることが目的ですから、権利に関する登記には対抗力があります。
③権利に関する登記の申請義務
権利に関する登記は、個人の権利を守ることが目的ですから、権利に関する登記には、申請義務はありません。
④登記された権利の順位
同一の不動産について登記された権利の順位は、原則として、登記の前後によることとされています(不登記法4条1項)。
そして、登記の前後は、登記記録の同一の区(甲区または乙区)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号によります。
なお、付記登記の順位は主登記の順位により、同一の主登記に関わる付記登記の順位はその前後によることとされています。
【不登記・付記登記】
[主 登 記]付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記
[付記登記]登記名義人の氏名が変更された場合などに、既にされた
権利に関する登記の変更などをするための登記
次回は「所有権の保存の登記」と「仮登記」について学んでいきたいと思います。
では次回をお楽しみに☆
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