「所有権保存の登記」、「仮登記」について

2017年4月3日(月曜日)

皆さんこんばんは、利回りくんです。

今日は「所有権保存の登記」、「仮登記」についてご説明致します。

 

①所有権保存の登記

ある不動産についてはじめとする所有権の登記のこと所有権保存の登記といいます。

所有権の保存の登記がなされていることで権利部が解説されます。

つまり、土地や建物を人に売却して所有権の移転登記をしたり、借金をするために抵当権の設定登記をすることは、

所有権の保存登記がなされていて初めて可能となるのです。

 

所有権の保存の登記はそれまで権利部が解説されていない不動産についてなされるものですから、その申請は単独で行うことになります

その為、所有権の保存登記を申請できる者の範囲は限定されています。

 

②仮登記

AさんからBさんが土地を購入する予約をした場合、まだ予約の段階ですから、Bさんの名義の本登記をすることが出来ません。

しかし、そのまま何も登記をしないでいるを、AさんがCさんにその土地を売却し所有権移転登記をされてしまうかもしれませんので、Bさんとしては不安です。

そこで、このような場合に備えて、仮登記という制度が設けられています。

つまり、本登記をすることは出来ないが、予めその順位を保全する目的でなされる登記のこと仮登記といいます。

仮登記はあくまでも仮の登記ですから対抗力はありません。

しかし、その後に仮登記に基づく本登記がなされると、その順位は仮登記の順位によることになります(順保全の効力)

 

仮登記は以下の場合にすることが出来ます。

【仮登記ができる場合】

登記の申請に必要な情報を登記所に提供できないとき

物件変動を生じさせる請求権を保全しようとするとき。

 

そして、仮登記の申請は、原則として共同申請ですが、(不登放60条)以下の場合、仮登記件者が単独ですることが出来ます。

 

【仮登記の申請を単独でできる場合】

仮登記の登記義務の承諾があるとき

仮登記の命ずる処分があるとき

そのご、所有権に関する仮登記に基づく本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、その第三者の承諾がある時に限り申請することが出来ます。

ここで、「第三者の承諾があるとき」とは、登記所にその第三者の承諾情報または第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して登記申請がなされた場合をいいます。

なお、仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請することが出来ます。

 

今日はここ迄!次回は「登記の手続き」についてご説明致します。

では次回をお楽しみに!

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