安心の賃貸経営のために、火災保険に加入しよう
オーナー様向けの火災保険について取り上げます。
賃貸経営を行う際、オーナー様地ご自身がその物件に住むわけではない場合、
火災保険に加入するかどうかに迷う方も多いのではないでしょうか。
お金もかかりますし、
入居者が火災保険に入っているなら、
オーナーの自分は加入しなくてもいいのでは、
と思う方もいらっしゃるでしょう。
◎火災保険に加入する意義
・火災保険は、火災が発生した時にだけ補償を受けられるといったものではなく、台風や大雪、雷などの
自然災害による被害も補償してくれる、守備範囲の広い保険です。
・他、各社の保険内容やオプションにも寄りますが、
借主による漏水や火災などに対する賠償のリスク、入居者死亡などによる事故物件のリスク
をカバーしてくれる保険もあります。
・日本には、失火責任法という法律が存在します。
「重大な過失以外で、隣家の火事が原因となって自分が所有する建物が火災に遭ったとしても、火元になった人に弁償や補償をしてもらうことはできない」という内容です。
借主の寝たばこなど、明らかな過失がある場合や、放火などによる火災でなければ、
もらい火で建物が損害を受けても、基本的には損害賠償請求をすることができません。
入居者が借家人賠償付きの保険(オーナーに対する賠償責任がある保険のことです)に加入していても、
この保険の補償内容は入居者の過失が認められる場合のみです。隣家からのもらい火などに関しての保証はありません。
◎2022年10月から保険期間が変わります!
今までは5年超えの10年契約も可能でしたが、
2022年10月以降に保険期間は最長5年までとなります。
10年契約が廃止されることで、保険の見直しを定期的にできるというメリットがあります。
火災保険は保険料が上がっているだけではなく、各社の保証内容や保険料の優遇の制度もしっかり見てみましょう。
火災保険には、建築基準法における耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物に該当すると、保険料が優遇される制度がありますが、
この耐火基準の範囲が2020年、緩和・拡大されたため、この制度が始まった後に契約したほうが、保険料が安くなるケースもあったようです。
いかがでしょうか。
保険加入はお金はかかりますが、
賃貸経営を考える上で、
様々なリスクを減らせます。
また、保険料の優遇措置も
しっかり知った上で
加入すればお金の面
そして賃貸経営上の不安の軽減に繋がります。
オーナー様加入の保険に関すること等
随時、ご相談受け付けております!

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