駐車場・駐輪場・共用部分の管理はどうすればいいの?2
前回に続いて、
共用部分の管理を取り上げます。
(3)共用部分の管理
共用部分(共同住宅の廊下や階段、玄関ホール、自転車 置き場、ゴミ置き場等)の使い方が守られていなかったり、
建物の前面道路における利用方法等で、入居者(賃借人)が
近隣の住民に対して迷惑を掛けている場合、賃貸住宅管理業者は、
該当する入居者(賃借人)に注意を促し、是正を求めなければなりません。
共用部分の使用に関する基本は、「共用部分を私的に占拠させないこと」です。
たとえば、廊下や階段に私物等を放置することは、
火災や地震等の災害時に避難を妨げることになる
ので、即座に撤去を求めなければなりません。
共用部分に私物が放置されている場合には、賃貸住宅管理業者は、
占有物の所有者を把握できれば、所有者本人に対して撤去を直接求めることができます。
加えて、ゴミの出し方や駐輪場の使い方等についても、
使用状況が不適切ならば、
掲示板やチラシを使って各入居者(賃借人)に注意を促し、
是正に努めなければなりません。
なお、賃貸住宅管理業者が、放置されている私物等を所有者に無断で処分することは違法行為なので、
行ってはなりません。
共用部分の管理に関する基本は、「清掃を着実に行うこと」です。
これにより、建物および周辺の美装性を保ち、管理がしっかり行われている印象を、入居者をはじめ、
近隣や来訪者等に与えることができます。
自主管理のオーナー様は、まめに共用部分を管理する必要があります。
共用部分が荒れていると、
入居者確保(テナントリテンション)及び入居付けに影響、
つまり、
自分の毎月の収入に影響してきます。
ご自身での共用部分の管理がなかなかうまくいかない場合、
賃貸住宅管理業者に頼んでみるのも一考です。
弊社でも、管理移管の相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
参考文献:
令和5(2023)年度版「賃貸不動産管理の知識と実務」
(P.618から一部を抜粋)
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/textbook/
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