【民法改正で変わった!】「名誉毀損」は今、被害者保護の流れへ!
ネット社会の今、「つい、言ってしまった…」という一言が、
実は重大な「名誉毀損」に繋がってしまうことがあります。
逆に、知らないうちに自分が被害者になっているケースも少なくありません。
実は、民法改正によって被害者を守る仕組みがより手厚くなっているのをご存知ですか?
一番のポイントは、精神的なダメージなどを理由とする賠償請求の期限(消滅時効)が
2020年4月施行の改正民法で、5年へと延長されたことです。
じっくり対策を考えられる時間が増えたのは、
被害者にとって心強い味方ですよね。
では、実際に名誉毀損が認められると、どうなるのでしょうか?
お金での賠償(損害賠償)として、
精神的なつらさへの「慰謝料」だけでなく、
売上が落ちたなどの「経済的な損害」も請求できます。
相場は個人なら数十万〜数百万円、企業なら数百万円になることもあります。
名誉を回復する措置として、
お金だけでなく、裁判所から相手に対して「謝罪広告や訂正記事を出しなさい」と命令してもらうことも可能です。
そもそも名誉毀損は、
「①不特定多数の人が見られる場所で(SNSなど)」
「②具体的な事実を挙げて」
「③相手の社会的評価を落とす」という3つの条件が揃うと成立します。
「これって名誉毀損かも?」と思ったら、まずは専門家に相談してみるのがおすすめですよ。
参考文献

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