【ハザードマップ4】

2026年11月3日(火曜日)

賃貸契約の際に必ず確認しておきたい「ハザードマップ」の重要ポイントについて、詳しく解説いたします。

★賃貸契約書でハザードマップを確認するポイント★

賃貸契約を締結する前には、重要事項説明の中でハザードマップにおける物件の所在地を確認することが宅地建物取引業法で義務付けられています。
安心して新生活をスタートさせるために、以下の2つの項目をしっかりとチェックしておきましょう。

1つ目は「水防法に基づく水害ハザードマップ」の欄です。

ここでは、検討している物件が自治体の洪水・内水・高潮ハザードマップにおいて、どのような位置にあるのかが明記されています。
賃貸物件ならではのポイントとして、たとえ建物全体が「浸水想定区域(0.5m〜3.0m)」のエリア内であったとしても、
実際に契約するお部屋が「3階以上」であれば、お部屋が浸水するリスクは極めて低いと判断できます。
ただし、エントランスやエレベーター、駐車場といった1階の共有部分が浸水し、
一時的に生活に支障が出る可能性は残るため、その点もしっかりと念頭に置いて説明を聞くことが大切です。

2つ目は「土砂災害」や「津波」の警戒区域に関する欄です。

こちらの項目では、物件がそれぞれの警戒区域の「区域内」にあるのか「区域外」にあるのかにチェックが入ります。
特に木造アパートの1階などで土砂災害警戒区域内に位置している場合は、大雨の際の避難行動が安全に直結するため、より一層の注意が必要です。

参考文献
https://smtrc.jp/useful/glossary/detail?n=2537
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/hazard_map/

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