抵当権による制限(抵当権が設定がされている不動産を売った場合)
皆さん新年あけましておめでとうございます!
どうも利回りくんです。
今日は、「抵当による制限」について説明したいと思います。
【抵当権による制限】
抵当権が設定がされている不動産を売った場合、売主は以下の公式のような責任を負います。
注意点は、「抵当権が実施されて所有権を失った場合」と言う部分と、悪意の買主でも解除と損害賠償請求をすることが出来るという点です。
なぜなら抵当権は債務者が債務を履行すれば消えるものですから、必ずしも実行されるとは限りません。ともすれば、抵当権の存在を知りながら不動産を買い受ける場合でも、買主は家を取られないだろうと期待して買うのが通常であり、もし実行された場合には、善意の買主と同じように保護されるべきだからです。
【地上権等による制限】
売買の目的物に地上権等がついていた場合、売主はせっかく買った土地を自由に使用できない事になります。
このような物を売った売主は、次の文章のように担保責任を負うことになります。
売買の目的物に地上権、永小作権、地役権、登記した賃借権がついていた場合には、善意の買主は、売り主に対して損害賠償請求をすることが出来る。更に、これらの権利があると契約の目的を達成することが出来ないときには、契約を解除することが出来ることになります。
次回は「地上権等」による制限についてご説明いたしますね!
では次回をお楽しみに☆
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