表記に関する登記について

2017年3月25日(土曜日)

皆さんこんにちは!どうも利回りくんです!

今日は「表示に関する登記」について詳しく解説したいと思います。

 

①表記に関する登記とは

不動産の取引を行う場合、通常、その不動産の登記記録を見て、その不動産の所有者の氏名や住所、抵当権の有無などを確認します。

このとき、どの不動産の登記記録であるかわからないようでは困りますので、その不動産の所在地や面積などで特定する必要があります。

このように、不動産の所在地や面積など、表題部に記録される登記のことを表示に関する登記といいます。

 

②表示に関する登記の抵抗力

表示に関する登記は、どこにどんな不動産があるのかを確認するといった目的でなされるものであり、個人の権利を守ることが目的ではありません。

その為表示に関する登記には、原則として抵抗力はありません。

 

③表題登記

表題部に最初にされる登記のことを「表題登記」といいます。

例えば、建築を新築した場合、その建物には登記記録がありませんので、保存登記や抵当権の登記をする前提として、表題登記を行う必要があります。

また、土地が水没したり、建物が取り壊しなどにより、消失したときになされる登記のことを「消失の登記」といいます。

 

【表題登記・消滅の登記】

表題登記 → 表題部に最初にされる登記

消滅の登記 → 土地や建物が消滅した時になされる登記

 

今日はここまでとなります。

次回は「分筆・合筆の登記」について詳しくご説明致しますね!

では次回をお楽しみに!

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