埋蔵文化財包蔵地とは
今回は「埋蔵文化財包蔵地」を取り上げます。
◎埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を指します(文化財保護法第93条第1項)。
石器・土器などの遺物が出土する、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中にある土地のことです。
遺跡地図・遺跡台帳に登載されている遺跡の区域以外の土地であっても、
その地域社会において遺物や遺跡が埋もれていることが認識されている土地もまた「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当します。
埋蔵文化財包蔵地は特段珍しいものではなく、文化庁は全国で約46万か所もあると発表しています。
普通の住宅街の中にも存在しています。
市区町村のHP等で埋蔵文化財包蔵地と検索すれば、
どこが埋蔵文化財包蔵地に該当するか、分かります。
弊社は港区にありますが、
港区にも
複数箇所点在しております。
https://www.city.minato.tokyo.jp/bunkazai/houzouti.html
◎埋蔵文化財包蔵地の注意点
周知の埋蔵文化財包蔵地に建物を建築する場合、文化庁長官に事前に届出をする必要があります。
場合によっては開発者の負担により発掘調査を行わなければならず、発掘調査によって工事着工が遅れるリスクがあります。
発掘調査に要する費用は、開発者である土地所有者の負担となります。
個人の居住用住宅の場合は公費により実施される場合もありますが、
不動産投資のために物件を購入する場合や、収益用不動産を建築する場合は開発者が調査費用を負担する必要があります。
調査費用がどのくらいかかるかは発掘調査の規模等により、
一概にいくら、とは言えないのですが、
アパート建築のため土地であれば数百万円もの費用がかかることも考えられます。
周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されている土地であっても、文化財が埋蔵されている可能性があるだけですので、発掘調査までは至らないことケースもあります。
しかし、発掘調査が必要になってしまうと、
工事着工遅延のリスクや調査費用負担のリスクがあります。
周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されている土地の購入を検討する場合、
リスクを考慮しましょう。

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