相続対策

2016年4月1日(金曜日)

不動産投資のメリットとして、相続税対策があります。
その中の生前贈与についていくつか例を交えてお話をしていきたいと思います。

 

贈与税の年間の基礎控除110万円をフル活用して、子本人だけではなく、
その家族も含めて贈与していきます。
例えば子に配偶者と孫2人がいるような場合、それぞれに110万ずつ、年間440万円
が非課税で贈与できます。不動産特分の暦年贈与については、土地を長男に相続する
と決めた場合、その子の家族全員に毎年、その年の基礎控除額相当の持分割合を
贈与していきます。建物を贈与する時は賃貸マンションなどの収益物件が有利といえます。

 

また、婚姻期間20年以上の配偶者間では、住まい(土地・建物)を2,000万円まで贈与
しても無税です(配偶者控除の特例)。住まいの土地部分を基礎控除額分も合わせ
2,110万円の評価分まで持分移転するのが最適です。

 

住宅資金贈与特例を使った場合、平成26年中の親や祖父母から20歳以上(所得2,000
万円以下)の子などへのマイホーム資金の贈与は500万円、省エネ性と耐震性を備えた住宅
は1,000万円まで非課税となります。(平成27年度税制改正により、非課税額1,000
万円、省エネ住宅は1,500万円に拡充延長される見込み)

 

最近は相続対策の案件が増えてきています。様々なお悩みがあると思います。
弊社では定期的に税理士のを招いて無料面談も行っております。ご興味が御座いましたら
お気軽にお問い合わせ下さい。

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