危険負担…契約の締結と前後して建物が火災によって全焼してしまった場合について。。

2016年11月4日(金曜日)

こんばんは!利回りくんです!

久しぶりのブログの更新でございます。

 

今日は『危険負担』についご説明致します。

以下のケースの場合は一体どうなるのでしょうか?

 

例えば、Aさんの物件をBさんに売却するという売買契約が結ばれた場合において、

契約の締結と前後して建物が火災によって全焼してしまったとき、その契約はどうなっているのでしょうか?

 

先ず、売買契約の成立前に建物がすぐに全焼してしまった場合には、契約は無効となります(原始的不能)。

 

次に、売買契約の成立後に建物が全焼してしまった場合、契約締結時には建物が存在していましたので、

その契約の内容をどう扱うべきかについて、以下のように結論が異なります。

 

 

【売買契約成立後に建物が全焼してしまった場合の取扱】

 

<消滅について売主に帰責性がある場合>     

(例)売主の寝タバコが原因で建物が全焼した。

売主の債務不履行(履行不能)の問題となる。

買主は損害賠償請求と契約の解除をすることが出来る。

 

 

<消滅について売主に帰責責任がない場合。>

(例)地震・落雷・第三者の放火などが原因で建物が全勝した。

危険負担の問題となる。

→買主は代金を全額支払わなければならない。

 

※売主の履行滞納中に契約の目的物が消滅した場合には、地震、落雷、

第三者の放火などが原因で建物が焼失したときであっても、売主は債務不履行責任を負うことになります。

 

次回は「危険負担の内容」についてご説明致します!

次回をお楽しみに☆

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