2項道路(二項道路)について1

2022年9月16日(金曜日)

今回は、2項道路(二項道路)について
取り上げます。

物件を購入する際、
道路について詳しくなっておきましょう。

まず、今回は建築基準法における道路の概念を理解しましょう。

◎建築基準法における接道義務

1950年に、建築物の敷地や構造、設備、用途などの基準を定めた建築基準法が制定されました。
同法第42条1項において、建築基準法における道路の要件について細かく定められています。
原則として、幅員4m以上ある道を道路として認めています。
同法第43条では、都市計画区域・準都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路と2m以上接しなければならないという規定になっています。
これを「接道義務」と言います。

◎法42条2項道路とは
同法第42条2項において定められている道路のことです。
2項道路やみなし道路とも呼ばれます。
同法施行前の住宅などでは、
接地している道路の幅員が4m未満の場合もあります。
幅員が4m未満の道路であっても法施行前から使用されていた道路であり、知事や市長などの特定行政庁が道路として指定したものに関しては、建築基準法上の道路とみなされます。
このことが第42条2項に定められており、この42条2項道路に該当する道路が法42条2項道路や2項道路というわけです。

 

いかがでしょうか。
図面などで物件情報をみる時、
「接道状況」「備考などに道路にまつわる記述がないか」をチェックしましょう。

次回は2項道路(二項道路)を物件として購入する際の注意点を取り上げます。

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