建築物の省エネ性能の表示ルール強化について

2023年2月10日(金曜日)

今回はちょっとインテリアシリーズを
お休みして、表題の件を取り扱います。

2050年にカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)、2030年の温室効果ガス46%削減(2013年度比)の
実現に向けて、2022年6月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が改正されました。
それに伴い、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が強化されました。

以下、強化の内容です。

 

【省エネ性能表示制度における強化事項の一部】
・建築物の販売・賃貸時の表示事項及び表示方法等の遵守事項を、国土交通大臣が告示で定める。
告示に従って表示していないと認める場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、告示に従って表示を行うように「勧告」することができる。

本制度の施行は公布後2年以内とされているため、「令和6年4月」を予定しています。
本制度の施行後、設計者等は必ず建築物の省エネ性能を評価しなければならず、
その評価が建築確認手続きにおいて、所管行政庁や民間審査機関の審査を受けることとなって、結果、省エネ基準に満たない場合は着工が許可されないのです。

来年には、省エネ表示に対応できる状態でないとならないのですね!

 

この法改正を受けて、国土交通省は改正された法律に基づく表示制度における、表示ルールの検討を行うとともに、
制度の施行に向けた環境整備の方針を定める検討会の開催や、パブリックコメントの募集(現在は終了。)等に取り組んでいます。

 

事業者に求められる具体的な対応として、予測されるものは…

(1)自ら広告を表示する場合
レインズ等の他、自社広告や自社ホームページ、及びポータルサイトに物件情報を自ら掲載する際に、省エネ性能(ラベル画像等)を登録する。
(2)事業者間で広告を表示する場合
仲介会社に対し、省エネ性能を伝達(物件ごとの資料にラベル画像を含めて送付する等)するとともに、
レインズ等やポータルサイト等に物件情報を掲載する際、省エネ性能も登録するように依頼する。

 

 

エコな住宅がトレンド、というよりも
マストな条件になってきました。

 

地球環境に優しい住宅の推進が加速している今、
不動産業者として、情報にアンテナをはっていきたいと思います。

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