2023年民法改正ポイント3

2023年5月8日(月曜日)

★所有者不明または管理不全の土地・建物の管理命令★

①所有者不明土地・建物管理命令
今まで:土地・建物の所有者が不明であって、適正な管理がなされていない場合には、所有者に代わる者による管理が求められます。不在者の財産管理の制度は、特定の土地・建物のみの管理には適していません。

改正点:所有者不明土地管理命令および所有者不明建物管理命令の制度が新設されました。
この制度は、所有者を知ることができず(所有者不明)、またはその所在を知ることができない(所有者の所在不明)場合の土地・建物について、裁判所が所有者不明土地管理人・所有者不明建物管理人(管理人)による管理を命ずる仕組みです。
管理人が選任されると、管理人に土地・建物の管理をする権限が与えられ、たとえば、隣接する擁壁の劣化・倒壊によって土砂崩れが生ずるおそれが生じていたり、隣家がいわゆるごみ屋敷であって、悪臭等により健康被害が生じていたりするような場合に、管理人が危険や弊害を取り除く措置を講じることが可能に。
※この制度は、マンションの専有部分および共用部分には適用外。

 

②管理不全土地・建物管理命令
改正点:土地・建物について適正な管理がなされない状況は、所有者が明らかな場面でも生じます。
改正では、所有者が不明ではないものの、所有者による管理が不適当なケースであって他人の権利・法律上の利益が侵害されているなどの場合にも、第三者による土地・建物の管理を命じ、管理不全土地管理人・管理不全建物管理人(管理人)による管理を命ずることが可能に。
管理人が選任されると、管理人に土地・建物の管理をする権限が認められます。
※この管理不全土地・建物管理命令の制度も、マンションの専有部分および共用部分には適用外。

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