2023年民法改正ポイント5
★相続土地国庫帰属法★
今まで:相続財産である土地が遠隔地にあるなどの場合には、相続人は土地に関心をもちません。のみならず、望まず土地を取得した所有者には負担感だけが残るため、土地を手放したいと考える人が増加しています。
改正点:相続・遺贈により取得した土地について、法務大臣に申請し、国庫に帰属させることができる法律(相続土地国庫帰属法)が制定されました。
もっとも、相続土地が国庫帰属にふさわしくないものについての承認申請は却下され、通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地は、国庫帰属が承認されません。
また、土地の国庫帰属には負担金の納付が必要ちなります。
負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して定められており、粗放的な管理で足りる原野は約20万円、市街地の宅地(200㎡)は約80万円などとなっています。
制定の背景:近年、所有者不明土地が増加し続けています。
土地の所有者が不明であるときには、土地の利用や管理に支障が生じ、衛生や防犯に関して弊害が生じます。
今般の民法改正は、この所有者不明土地という社会問題に対する対策として立法化。
所有者不明土地に対するさらなる対策として、不動産登記法も改正されて、
相続登記の申請および住所等変更登記の申請が義務化され、所有不動産記録証明の制度が創設されています。
相続登記の申請の義務化については2024(令和6)年4月に、住所等変更登記の申請の義務化と所有不動産記録証明の制度については、2026(令和8)年4月までにそれぞれ施行されることになっています。
相続!
自分の身近に関わる点ですね!
しっかり抑えましょう。
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