2023年宅建業法改正ポイント2
前回の
宅建業法改正ポイントの続きです。
前回の復習:
改正建築基準法の2023年4月1日施行に伴い、
高さ制限の緩和の主旨・概要として、
脱炭素に効果のある太陽光パネル等の設置などによって絶対高さ制限を超えてしまう場合であっても、
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可すればその許可の範囲内で高さ制限を超えてもOKとするルールとなります。
では、「脱炭素に効果のある太陽光パネル等の設置などによって絶対高さ制限を超えてしまう場合」
とありますが、ここではどんな再生可能エネルギーを想定しているのか、
みていきましょう。
★★国土交通省令で定める再生可能エネルギー源に関する工事★★
・屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事
・再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事
・建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事
・建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事
「脱炭素に効果のある太陽光パネル等の設置などによって絶対高さ制限を超えてしまう場合」は、
重要事項説明の対象となります!
不動産取引においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、高度地区内であれば、
建築基準法第55条第3項許可及び第58条第2項の許可書の有無について売主に確認する必要があります。
★補足★
いつもブログを読んで頂いている方に!!
宅建試験が気になる方は、
今年は「採光」の規定が変更されるので
要注意!
★住宅の採光規定の見直し(建築基準法第28条関係)★
従来:
住宅の居室における窓その他の開口部の採光に有効な面積は、その居室の床面積に対して1/7以上
改正:
原則として1/7以上としつつ、床面積において50ルックス以上の照度を確保することができる照明設備を設置する居室にあっては、1/10以上でよい!
参考:https://blog-architect.me/2023/02/10/2023-4-1-kenchiku-zyusetsu/
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