【2020年施行】私たちの暮らしに関わる「民法大改革」とは?

2026年6月25日(木曜日)

こんにちは!
今回は、
数年前に実施された

「民法大改革」の中から、

私たちの暮らしに密接に関わる重要な変更点をご紹介します。

2020年の民法改正では、

個人が連帯保証人になる際の負担軽減と保護を目的とした、新しいルールが導入されました。
主な変更点は以下の3つです。

 

◎根保証契約における極度額(上限額)の設定義務化

◎主債務者による財産状況の情報提供義務

◎個人が事業用融資の保証人になる場合の公証人による意思確認

 

特に大きな変更となったのが、
1つ目の「極度額(上限額)の設定義務化」です。
これまでは「上限なし」で金銭を保証しなければならなかった連帯保証人ですが、
改正後は書面などで定めた「極度額まで」の保証へと変わりました。

 

民法が私たちの生活に深く関わっていることを、

改めて実感させられる大改革でしたね。

 

同時に、不動産事業の実務でも、
「連帯保証人」の「極度額」の設定が、
書面として、追加になりました。

 

 

参考文献
https://www.kyoto-su.ac.jp/faculty/ju/2020_07ju_kyoin_txt/

【連帯保証人の責任について】2020年民法改正についても弁護士が解説

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