名誉棄損と侮辱罪の違い

2026年7月8日(水曜日)

昨日は名誉棄損を取り上げました。
では、名誉棄損と侮辱罪はどう違うのでしょうか。

 

名誉毀損(刑法第230条)
具体的な事実を挙げて、人の社会的評価を低下させる行為です。
その事実が事実無根のウソであっても、実際に起きた真実であっても成立します。
具体例:「Aは会社の売上金を横領した」「Bは不倫している」

 

侮辱罪(刑法第231条)
具体的な事実を示さず、公然と他人を人前で罵倒したり、見下したりする行為です。
具体例:「バカ」「クズ」「消えろ」
条文に「事実を摘示しなくても」と明示されているので、
たとえば「バカ」「ブス」「デブ」といった客観的な評価基準のない抽象的な暴言も侮辱となり、処罰の対象です。

 

名誉棄損と侮辱罪もどちらも法の根拠は「刑法」。
ちなみに刑法は「社会的秩序」を保つための法律

社会的な秩序を乱す者を「法」で罰する性質があります。

「刑法」は、

端的に言えば、

「犯罪者への制裁」です。

 

民法は「弱者救済」のための法律。

 

ネット社会は怖いですね、
自分の軽はずみな発言が
「加害者」になることもあるし、
知らぬ間に自らが
「被害者」になることもあります。

 

参考文献

https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/4960/

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