緑化地域とは
こんにちは、今回は「緑化地域」について取り上げます。
2020年より日本では「プラスチックの袋の有料化」により、
自然環境を守ろう!ということで、少しずつその概念は生活に浸透しつつあります。
では、不動産・建築の目線では、
自然環境に対する
どのような取り組みがあるのでしょうか。
◎緑化地域の定義
都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、
建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいいます。
その指定要件等は、都市緑地法に規定されています。
緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、
地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされています。
緑化地域は、国土交通省の都市緑化データベースで確認することができます。
簡単に言うと指定された広さ以上の土地では
緑を植えなさい、ということを指しています。
◎緑化地域の例
東京都では世田谷区が緑化地域にあたります。
緑化地域制度が適用された建築物は、将来的にも基準以上の緑化率を維持していくことが都市緑地法により義務付けられており、
樹木が枯れたり、敷地利用を変更したために基準緑化率を下回ってしまった場合は違法状態となりますので、
樹木の植え直しや植栽地の追加などにより、適法化することが必要です。
緑化地域制度が適用された建築物は、基準以上の緑化率を維持し続けなければならないことから、区では緑化地域制度が適用された建築物に対し、
年間を通じて緑化の維持管理状況の巡回確認を行っています。
つまり、緑化地域制度は
「法」により緑化を推進することで、
「サステナブル」(持続可能)な「住環境」の維持を目的としている
といえます。
「緑」は心を癒やす色でもあり、
自然の吹き抜ける風・四季折々の木々の息遣い…等
住環境の中に緑にふれることで
心身がリラックスでき、
そこに住んでいる人にもメリットのあることです。
◎緑化地域の展望
もっと、この緑化地域の制度が広がれば、
住んでいる人への「住環境維持の喚起」になるでしょう。
コンクリートだらけの街づくりでは、
土壌が弱く、
雨水のはけが悪い・夏の日差しの照り返しが強いといった
住んでいる人にとっての
デメリットもあります。
「開発」と「環境維持」の両立を目指したのが、
「緑化地域」と言えるでしょう。
「脱炭素」などが叫ばれている今、
不動産という開発の視線から、
環境維持を訴えることは可能だということを
「緑化地域」は示唆している、と言っても過言ではないでしょう。
緑化地域制度は、
「法」によるダイナミックな
開発と環境維持の両立を示唆し、
今後環境問題を考えていく上でも
ヒントとなるかもしれません。
いかがでしたか。
当社では、不動産の売買、賃貸、管理まで、オーナー様の不動産運用のトータルサポートをお手伝いさせて頂いております。
不動産投資に関する疑問・不明点等ございましたら、是非とも当社までお問い合わせ下さい。(*^^*)
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