民法改正に伴う賃貸借契約の注意点

2022年4月16日(土曜日)

こんにちは、
今回は「民法改正に伴う賃貸借契約の注意点」を取り上げます。

 

◎民法改正の内容
2022年4月から民法が変わり、成人年齢が18歳となります。

つまり、成人年齢18歳を迎えれば、
親の同意がなくても、一人で契約ができるようになります。
民法が定めている成年年齢は、
「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という2つの意味があります。

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
ちなみに今回の民法改正で
女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上と
なります。

 

◎賃貸契約をする際に注意するべきこと
今回の民法改正に伴い、
今後、高校卒業したての18歳が賃貸物件を借り、自身で契約することが増えることが
多くなるでしょう。

未成年者が賃貸契約をする場合、必ず親権者の同意が必要になります。
そのため、未成年者が賃貸契約を単独で行ったとしても、親が認めなければ自由に取り消しをすることができます。

しかし、成人年齢に達している人が賃貸契約をした場合、親権者の同意が必要なくなります。

その分責任も重大になり、自由に取り消しを行うこともできなくなるのです。

今までは、賃貸マンションなどの契約を結ぶ際、学生名義で契約を締結するのであれば、親(両親)の同意を得たうえで契約を行う必要がありました。

実際のところ、自分で多くの稼ぎを得られない学生の場合などは
契約による権利義務(例えば原状回復義務や賃料支払い義務等)の効果を及ばせるのは、実際に居住する子供(賃借人)よりも、
その親の方が適切な場合も多く、賃貸管理会社も
契約名義:親・入居者:学生にして契約していました。

 

 

◎管理会社に求められる責務
今後、賃貸管理会社は、

・入居審査の段階で18歳の成年に賃貸借契約の名義人について法律的な意味の確認
(契約名義人は生活のルールだけでなく、原状回復義務や賃料支払い義務もある)
・賃借人の審査基準の見直し
(稼ぎの少ない成年の学生をどう審査しやすくし、どんな条件で契約をまいていくか)
・賃貸借契約締結のスキームの検討
(18歳の成年は契約ごとになれていないため、身分証明書等の必要書類をわかりやすく列挙するなどの工夫)

が社会的な責任として求められるでしょう。

なぜなら、
不動産会社の賃貸借契約=成人としての第一歩
という社会的な認知が広がる可能性が高いからです。

 

弊社でも、
経験豊富な宅建士やスタッフを取り揃え、
18歳成人の契約を
「スムーズに・わかりやすく・スピーディ」に
行って参りたいと思います。

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