はたして売買契約が成立するためには契約書の作成の必要なのか?
どうも、利回りくんです!
今日のテーマは契約についてです。
<意思表示>
契約とはわかりやすく一言で言えば、『約束』のことです。
一度契約を結ぶと原則としてその契約で決めた内容を守る必要があります。
では、契約とはどのようにして結ばれるのでしょうか?
例えば(Aさん)が自分の持っている家を、(Bさん)に売ってお金を手に入れたいと考えたとします。
この場合、(Aさん)は(Bさん)との間で【売買契約】を結ぶ必要があります。
ここで、(Aさん)と(Bさん)との売買契約は、「申込」と「承諾」の意思表示が
合致することによって成立します。それを【諾成契約】と言います。
通常、契約書を作成いたしますが、法律上は売買契約が成立するためには契約書の作成の必要はありません。
「申込」と「承諾」の意思表示が合致すれば ,(Aさん)と(Bさん)との間で契約を結んだと言えるからです。
ただし、口頭や、メール、FAXなどで交わした契約は第三者にはわかりませんよね。
契約条項の内容が明確ではないですし、契約成立の証拠も残りません、
不動産の場合金額が大きいですから、契約書のないような契約なんて考えられませんよね。
このような欠点をなくし、将来起こる様々なトラブルを防止するために『契約書』があるんです。
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