虚偽表示(第三者が善意で転得者が悪意の場合 )と(第三者が善意で転得者が悪意の場合)について…
虚偽表示(第三者が善意で転得者が悪意の場合 )と(第三者が善意で転得者が悪意の場合)について…
ども!利回りくんです!
今回は[虚偽表示(転得者との関係)]についてお話しいたします。
以下参考にしてください。
第三者が善意で転得者が善意の場合
【善意の転得者】
虚偽表示 売却 売却
A(当事者)→ B(当事者)→ C(悪意の第三者)→ D(善意の転得者)
転得者とは、第三者からさらに目的物を買い受けたものを言います。
転得者が善意の場合には、善意の第三者のときと同じように考えれば良いのです。
つまり虚偽表示の無効は転得者が善意であればその者に対して対抗することが出来ないのです。
第三者が善意で、転得者が悪意の場合
<善意の第三者と悪意の転得者>
虚偽表示 売却 売却
A(当事者)→ B(当事者)→ C(善意の第三者)→ D(悪意の転得者)
この場合虚偽表示の事実を知っていた(悪意)のであるから、保護する必要はないようにも思います。
しかし虚偽表示によって契約を結んだものは、善意の第三者には抵抗することが出来ないが、悪意の転職者には対抗することができるとすると、法律関係が複雑になってしまいます。
そこで判例は一度善意の第三者が現れた場合は、そのものが完全な権利を取得することであるから、その後の取得者も完全な権利をそのまま譲り受けることができるとしています。
つまり、一度善意の第三者が現れた場合には、その者から取得したものに対しても、その者の善意・悪意を問わず、虚偽表示の無効を抵抗することが出来ないのです。
まとめると・・・
転得者が登場した場合、第三者もしくは転得者のどちらかが善意であれば転得者は保護される、所有権を取得できます。
また、過失は条件となっていないので、善意であれば過失の有無に拘わらず、保護されます。
次回は[虚偽表示(錯誤)]について解説いたします。
ではまた~
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